超高齢化社会 65歳の5人に一人が になると言われています。
こんな状況…あなたは ひとつでも当てはまりませんか?
- 独身の方
- 兄弟姉妹がいる
- 親が60代以上
- 親が不動産を所有している
- 親が資産運用をしている
- 親が経営者
- 障がいを抱える子供がいる
契約手続きがスムーズに進まなかったり、時間と費用がかかることで、 ご自身やご家族が疲弊する方が多いのが現実 です。
もし、ご自身や親が認知症になってしまうと、金銭管理や様々な契約についての 深刻な問題が発生 します。
認知症で発生しやすい 3つの深刻な問題
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1 銀行口座が凍結
預金者本人の判断能力が不十分 だと 銀行が判断した場合、本人名義の口座が凍結されることがあります。これにより、生活費や医療費の 支払いがストップ してしまうかもしれません。
「銀行口座が凍結されたとしても配偶者や実の息子や娘がいるから大丈夫」と考えている方が多いのですが、実は、一旦凍結されてしまうと たとえ家族からの申し出があったとしても、銀行は凍結を解除してくれません。
正しい手続きを経た上で成年後見人を選んでもらって、ようやく銀行口座の凍結解除が可能になります。 -
2 医療・介護契約の困難
厳密に言うと医療や介護のお世話になることも「契約」の一種になります。
認知症などで判断能力が不十分とみなされると「契約」の意味も理解できなくなるため、たとえ本人がサインをしても 医療や介護サービス利用契約が無効と判断される ことがあります。
近年、 契約の適正を重視する医療機関や介護施設が増えてきています。 そのため、希望するサービスや治療が受けられなかったり、 入りたい施設への入居が叶わないケースがあるのです。
もちろん、不動産の売買や賃貸借契約もできません。 -
3 家族間での財産トラブル
親の認知症が進み、財産管理が疎かになると、 親族間での意見の食い違いなどにより深刻なトラブル が起こることも。
「誰がどのように管理するのか」「生活費をどう分担するのか」といった問題で衝突が起き、最悪の場合、親族間の信頼関係が壊れてしまう場合もあります。
判断能力 が 不十分 に なってしまった
成年後見制度とは、判断能力低下により意思決定をひとりですることに不安や心配のある人が、金銭管理や契約、手続きをする際に 手助けを受けるための国の制度 です。
実はその成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類が存在し、 判断能力が不十分になる『前』か『後』かで利用できる制度の種類 が変わります。
| 任意後見 | 法定後見 | |
|---|---|---|
| 取り決める時期 | 認知症になる前 | 認知症になった後 |
| 財産の使用範囲 |
本人が決めた範囲で
自由に使用可能 |
本人(扶養者を含む)
生活に必要な範囲 |
| 後見人の選び方 | 本人が選任 | 家庭裁判所が選任 |
| 後見内容の自由度 |
本人の意見に基づき
柔軟な内容設定可能 |
法律で定められた
範囲内のみ |
| 年間費用 | 法定後見の50%程度 |
25~100万円
(生涯続く) |
法定後見は非常に制限が多く使いづらい制度だと言わざるを得ません。
例えば、あなたの親が「子の結婚資金、孫の学費を援助してあげたい」と思って資金を残していたとしても『本人の生活に必要な費目』ではないと法定後見人が判断することがあり、 資金の使用が難しくなるケース があります。
「自分のお金の使い道は自分で決める」 任意後見制度は、判断能力が衰えても、 他人に人生の手綱を握らせない仕組みです。
任意後見を利用することで、自分らしい老後、自分の希望する生活を送るための準備ができます。 「事前に契約を結んでおく」ためには契約の時点で判断能力がしっかりしている方のみが利用できる制度になります。
認知症などで判断能力が低下してしまった場合、もう 任意後見制度は利用できず、 法定後見のみとなってしまいます。
是非とも早めの準備をオススメいたします。
任意後見人のメリット
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後見人を自由に決められる
任意後見制度の最大のメリットは、 将来の後見人を本人が信頼できる人へと自ら選べる ことです。
「しっかり者の長男に任せたい」「気の利く次女に任せたい」「身内でもないのに長年親切に面倒を診てくれているこの人にお願いしたい」など、ご本人が自由に後見人を選べます。
裁判所が独自に後見人を選ぶ法定後見とは異なり、 「アカの他人に財産管理を任せる」という不安を避けられます。 (法定後見では約82%の割合で職業的専門家後見人が選ばれています:R5年実績) -
財産使用の用途も決めれる
「好きなモノを飲みたいし食べたい」
「趣味や旅行を楽しむために使いたい」
「子の婚姻費用を少し出してあげたい」
「孫の教育資金の援助をしたい」
任意後見をあらかじめ準備しておけば、たとえ認知症になったとしても、ご自身が元気なうちに 「将来自分のお金をどう使うか」について細かく指定 することができます。
法定後見のように「あれはダメ、これもダメ」と仕事として対応する専門家後見人に、お金の使い方を制限されてしまう心配がなく 「自分のお金を自分の思い通りに使う」 ことが出来るのが任意後見です。 -
ランニングコストを減らせる
親族や信頼できる知人が後見人を務める場合、 経済的な負担を大幅に軽減できる のです。
任意後見でも法定後見人と同様に、制度を利用するためにかかる書類準備などの初期費用は必要ですが、任意後見では後見スタート後のランニングコストを抑えることができます。
任意後見の場合、親族が後見人になることが多く、 後見人への報酬が不要な場合も多い からです。また、後見人は長男の自分だが、実際の面倒はご自分の妻などに任せるということもあるでしょう。
その場合、妻に対してお小遣いくらいは渡してあげたいという場合もあるかと思います。そのため、 親族後見の場合であっても報酬を設定する ことは可能です。
注)後見人報酬が不要の場合でも後見監督人への報酬が必要です。(法定後見の半額程度)
メリットが多い任意後見人制度は ご本人様の判断能力がある間に 任意後見契約書を作成する必要があります。 早めに準備を進めなければいけません。 面倒な手続きや時間のかかる書類作成は プロにお任せください!
当事務所の強味
STRENGTHS-
1
後見制度に精通した専門特化型行政書士
任意後見制度の重要なポイントは、「後見人にどのようなお願いをするか」を具体的に決めておくことです。 任意後見では、契約書(後見目録)に書かれていないことは後見人ができないため、事前に必要な内容をしっかり整理しておく必要があります。 たとえば、財産管理や医療手続き、介護サービスの契約など、将来の生活に必要な項目を漏れなく契約に含めることが重要なのです。 また、実際に後見が始まると、財産の記録を帳簿にまとめたり、後見監督人へ定期的に報告する責任があります。そのため、後見人には責任を果たせる人を慎重に選ぶ必要があります。 私たちは、契約を検討する方とその後見人候補の方に、制度の仕組みや注意点を丁寧に説明し、安心して後見契約に臨んでいただけるようお手伝いをいたします。
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2
後見人になるご依頼にも対応
当事務所では、任意後見は信頼関係が大切なため、親族が後見人になるのが理想だと考えています。 一方で、独身で「信頼して任せられる親族がいない」方や、 配偶者や子どもがいても「遠方に住んでいて依頼が難しい」方が増えています。 後見契約書の作成に加え、 後見人としての役割を引き受けるご依頼にも対応しています。 安心して将来に備えたい方のサポートに力を尽くします。
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3
全国どこからでも相談OK
LINE登録後、オンラインで電話やメールで相談ができます。 全国どこからでもご相談ください。 対面をご希望の場合、京都市や近郊にお住まいの方は弊所での対応はもちろん、出張相談にも対応しております。 また、遠方であることやその他の事情で、弊所が直接対応するのが難しい場合でもご安心ください。 後見人の業務に精通した専門家をご紹介いたします。 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談いただいた方の声
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「必要ない」と言っていた父親が...
半年前に任意後見契約をしました。 最初は「自分はまだ元気だから必要ない」と契約に消極的でした。 でも、福森さんが「病気やケガに備える保険と同じように、認知症にも家族が安心できる備えが必要」と説明してくださり、父も納得。話し合いを重ねて契約を結ぶことになりました。 その半年後、父は認知症と診断されてしまいましたが「財産をどのように使うか」等々について事前にしっかり準備していたおかげで、すべてスムーズに進みました。 施設の契約や生活費の管理も、事前の準備のおかげでトラブルなく対応できました。 今では心から「やってよかった」と感じています。
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ひとり身でずっと心配していました
夫も子供もおらず、将来認知症になったらどうしようとずっと不安を感じていました。 判断能力が衰えてしまったときに、自分が希望する介護施設や病院に入れるのか、具体的に考えると心配が尽きませんでした。 そんな時、知り合いから後見人制度について聞き、福森さんを紹介していただきました。お話を進める中で、福森さんが親身に相談に乗ってくださり、私の気持ちや希望をしっかり理解してくれました。「この人なら信頼できる」と感じ、任意後見契約と共に後見人への就任もお願いすることに決めました。 今では「何があっても大丈夫」という安心感があります。
よくある質問と回答
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任意後見契約書作成にかかる費用はどのくらいですか
任意後見契約は公正証書で行う必要があるため公証役場へ納める費用が数万円程度必要です。その他に、各種公的証明書類発行のための役所手数料などが必要です。行政書士(弊所)への報酬は後見契約の内容により異なりますが、平均的なケースであれば25万円~40万円程度とお考えください。
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後見人は、誰にでもなれるの?
法定後見の場合、親族後見を希望しても家庭裁判所が選任した専門家が選ばれる可能性が高いです。(R5年実績:約82%が専門家後見人)任意後見は、本人が信頼できる人であれば、一部の例外を除いて誰でも選べます。ただし、家庭裁判所により適格性などの審査があります。
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任意後見のデメリットは?
本人の判断能力が衰えてしまう前に準備をしておく必要があることです。認知症などにより判断能力が低下してしまった後は任意後見制度は使えず、法定後見のみになります。
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任意後見制度を利用すると、相続に何か悪影響はありますか?
通常は考えられません。任意後見制度は相続の発生(本人の死亡)により終了します。任意後見人には相続発生直前まで財産管理の義務があり、帳簿などの作成が義務付けられています。後見人として何にいくら使ったかが明確に記録されるため、後見人でない相続人の方もむしろ安心なのではないでしょうか。
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任意後見契約の内容を途中で変更することはできますか?
少なくとも後見契約が発効するまでの間は変更することができます。ですが、後見契約発効後は、原則難しいとお考えく方が無難です。